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トップページ > 学会概要 > 日本惑星科学会役員選挙規定

日本惑星科学会役員選挙規定
    第1章 総則
    第2章 選挙管理委員会
    第3章 選挙の公示及び選挙人
    第4章 会長選挙
    第5章 運営委員選挙
    第6章 規定の変更
    付則

第1章 総則

第 1条 会則第12条第1項および第3項に基づき,会長及び運営委員の選出に関わる事項をこの規程に定める.

第2章 選挙管理委員会

第 2条 会長及び運営委員の選挙業務を行うために,会則第11条第6項に定める選挙管理委員長と選挙管理委員から成る選挙管理委員会を置く.
第 3条 選挙管理委員長は,会則第12条7項に定められたように運営委員の中から会長が選出し,運営委員会で承認する.
第 4条 選挙管理委員は,会則第12条8項に定められたように正会員の中から会長が選出し,運営委員会で承認する.
第 5条 選挙管理委員会は当該選挙に伴う次の業務を行う.
1. 選挙の公示
2. 投票及び開票に関する事務
3. 開票結果の整理,報告
4. その他選挙管理に必要な業務
第 6条 選挙管理委員が,当該会長選挙の推薦候補となった場合には,選挙管理委員を辞任しなければならない.
第 7条 開票には選挙管理委員以外の正会員が立ち合うことができる.

第3章 選挙の公示及び選挙人

第 8条 選挙管理委員会は会長及び運営委員の選挙を公示し,日程を定める.
第 9条 会長及び運営委員選挙の選挙人は,選挙の公示日の時点において正会員である者とする.

第4章 会長選挙

第10条 会長選挙の被選挙人は,選挙の公示日の時点において正会員である者とする.
第11条 選挙管理委員会は,選挙公示日の2週間以上前に,正会員から次期会長の候補者を募集する.この場合正会員2名以上の推薦を必要とする.
第12条 選挙管理委員会は推薦候補者の公示を行う.
第13条 投票は,単記無記名投票とする.
第14条 公示された推薦候補者以外の第10条に定める被選挙人に対する投票も有効とする.
第15条 得票同数の場合は年長者を優先する.

第5章 運営委員選挙

第16条 運営委員選挙の被選挙人は,選挙の公示日の時点において正会員である者とする.ただし,当該選挙が行われる期を含む3期以上連続して運営委員,会長もしくは副会長のいずれかである者は被選挙人から除くものとし,選挙管理委員会は被選挙人から除外する正会員の名簿を公示する.
第17条 投票は,12名以内の連記無記名投票による.
第18条 得票順に12名を選出する.得票同数の場合は年少者を優先する.
第19条 運営委員に選出された者が辞退を申し出た場合, 運営委員会はその理由により辞退を認めることがある.
第20条 投票で選ばれた運営委員に欠員が生じた場合,その在任期間が1年未満の場合には, 当該運営委員選挙の結果に基づき補充することができる.

第6章 規定の変更

第21条 この規定の変更は運営委員会の議決のうえ,総会の承認を要する.

付則

1. この規定は1996年10月3日より施行する.
2. この規程は,一部修正により2018年5月21日より施行する.

(c)1999-2006 日本惑星科学会

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