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トップページ > 学会概要 > 日本学術会議関係役員選挙規定

日本学術会議関係役員選挙規定

1. 日本学術会議関係役員等の選挙は選挙管理委員会が行う.
2. 選挙管理委員会の設置,構成,業務は本会の役員選挙規定に準ずる.
3. 正会員は原則として,日本学術会議会員候補者としての資格を持つ. ただし,日本学術会議の定める資格を有する者とする
4. 日本学術会議会員候補者選挙
(1) 推薦による立候補制とし,無記名投票で行う.
(2) 会員3名による推薦状と本人の承諾書を選挙管理委員会に提出する.
(3) 挙管理委員会は選挙公報を作成,配布する.
(4) 正会員の1/20以上の得票数を得た者の中から得票順に選出する. 被選出者数は日本学術会議の定めた数とする.得票同数の場合は年長者を優先する.
(5) 再選に関しては日本学術会議の定める規定による.
5. 日本学術会議会員推薦人選挙
(1) 会長,副会長および運営委員による無記名投票で正会員の中から選出する. 被選出者は日本学術会議の定めた数とする. 得票同数の場合は年長者を優先する.次点を推薦人予備者とする.
(2) 再選を妨げない.
6. この規定の変更は運営委員会の議決のうえ,総会の承認を要する.
7. この規定は1996年10月3日より実施する.

(c)1999-2004 日本惑星科学会

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