日本惑星科学会
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日本惑星科学会会則

トップページ > 学会概要 > 日本惑星科学会会則

日本惑星科学会会則
    第1章 総則
    第2章 会員
    第3章 役員
    第4章 運営
    第5章 会計
    第6章 会則の変更
    付則
    会則変更履歴

第1章 総則

第 1条 本会は,日本惑星科学会という.英語名称は,The Japanese Society for Planetary Sciences という.
第 2条 本会は,惑星科学及びこれに関連する諸科学の進歩に貢献するとともに その平和的応用及び普及を目的とする.
第 3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 定期大会及び学術講演会などの開催
2. 会誌「遊・星・人」その他の出版物の刊行
3. その他必要と認めた事業
第 4条 本会の所在地は付則によって定める.

第2章 会員

第 5条 会員は正会員,シニア会員,購読会員及び賛助会員から成る.
1. 正会員は第2条の目的に賛同する個人
2. 賛助会員は本会の事業を援助する個人または団体
3. 学籍を有し,常勤職に就いていない正会員を学生正会員,その他の正会員を一般正会員とする
4. シニア会員は60歳以上で,通算10年以上の正会員歴を有し,常勤職に就いていない個人
5. 購読会員は会誌の定期購読をする個人または団体
第 6条 一般正会員は会費10,000円を毎年前納しなければならない. 学生正会員は会費5,000円を毎年前納しなければならない. 賛助会員は一口(50,000円)以上を毎年納めなければならない. 購読会員は会費7,700円を毎年前納しなければならない. 既に納めた会費はいかなる場合においても返付しない. シニア会員は会費を納めることを要しない.
第 7条 会員は次の権利をもつ.
1. 正会員及び賛助会員は会誌などの配布を受け, かつ本会の刊行物の購入について便宜が与えられる. また講演会での研究発表,会誌への投稿ができる. さらに本会の催す各種の学術的会合に参加することができる.
2. 正会員は総会において議決権を行使できる. また役員選挙において,選挙権及び被選挙権をもつ.
3. シニア会員は講演会での研究発表,会誌への投稿ができる. また本会の催す各種の学術的会合に参加することができる.
4. 購読会員は会誌などの配布を受け,かつ本会の刊行物の購入について便宜が与えられる.
第 8条 正会員,購読会員,賛助会員になろうとするものは,所定の入会申込書を本会事務局へ提出する. 第5条4項を満たすものでシニア会員になろうとするものは会費を完納の上,所定の入会申込書を本会事務局へ提出する. 入会の承認は運営委員会で行う.
第 9条 退会希望者は会費を完納の上,退会届を本会事務局へ提出する.退会の承認は運営委員会で行う.
第10条 会員が本会の名誉を著しく損なった場合,あるいは正当な理由なく会費を滞納した場合は, 運営委員会の議決により除名されることがある.

第3章 役員

第11条 本会は次の役員をおく.
1. 会長(1名):本会を代表し,会の事業を統率する.
2. 副会長(2名以内):広い立場から会長を補佐し,会長に事故があるとき, あるいは欠けたときは,その職務を代行する.
3. 運営委員(20名):運営委員会を構成する.
4. 専門委員(若干名):各専門委員会を構成する.
5. 監事(2名):本会の会計を監査する.
6. その他の役員(若干名):選挙管理委員長及び委員, 作業部会委員長及び委員など会の運営を円滑にするため臨時に選出する.
第12条 各役員の選出は以下のように定める.
1. 会長の選出は,役員選挙規定による. 
2. 副会長は,正会員の中から会長が選出し,運営委員会で承認する.
3. 20名の運営委員の内12名は役員選挙規定により選出し, あとの8名は正会員の中から会長が選任する.
4. 各専門委員会委員長は運営委員の中から会長が選任する.
5. 各専門委員会委員は正会員またはシニア会員の中から会長が選出し,運営委員会で承認する. 
6. 監事は運営委員会が選出した候補2名を会長が全正会員に通知し, 30日以内に10分の1以上の正会員からの異議の申し出がなかった場合, その候補に委嘱する.
7. 第11条6項に相当する委員会委員長は運営委員の中から会長が選出し, 運営委員会で承認する. 
8. 第11条6項に相当する委員は正会員またはシニア会員の中から会長が選出し,運営委員会で承認する.
第13条 会長,副会長,運営委員,各専門委員,監事ら役員の任期はすべて2年とする. ただし再任は妨げない.改選期は12月とする.

第4章 運営

第14条 本会は次の機関で運営される.
1. 総会
(1) 正会員で組織し,本会運営の方針を決定する最高議決機関である.
(2) 会長が召集し,少なくとも年1回開催される.
(3) 総会は正会員の10分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する. 議長は運営委員会が推薦し,総会で承認を得る.
(4) 会則の変更以外は出席者の過半数をもって議決することができる. 可否同数の時は議長が決める.
(5) 正会員の5分の1以上の直接請求があった場合,あるいは監事が必要と認めた場合は, 会長は90日以内に総会を招集しなければならない.
(6) 本会の予算の承認,及び収支決算の報告と承認は総会において執り行う.
2. 運営委員会
(1) 運営委員,及び会長,副会長で組織され,会則に定める事項, 総会に提出する議案,及び本会の運営に必要な案件の審議及び議決を行う.
(2) 運営委員会には運営委員以外の専門委員会委員も出席できる. ただし議決権を有しない.
(3) 運営委員会は,原則として年4回,会長が召集し,議長となる.
(4) 運営委員会は構成員の4分の3以上(委任状を含む)の出席をもって成立する.
(5) 出席者の過半数をもって議決することができる.可否同数の時は議長が決める.
(6) 運営委員の半数以上から請求があったときは, 会長は臨時に運営委員会を召集しなければならない.
3. 専門委員会
(1) 総務,財務,編集,その他の専門委員会を置き, 会の業務を執行する.
(2) 専門委員会の新設,変更,廃止などは運営委員会の議決による.
4. 作業部会
(1) 各専門委員会は重要な検討事項が生じた場合,時限の作業部会をおくことができる.
(2) 作業部会の設置は運営委員会の了承を必要とする.
5. 研究会
(1) 本会は,必要に応じて重要分野・領域の振興を目的とする研究会を設けることができる.
(2) 新設,変更,廃止などは運営委員会の議決による

第5章 会計

第15条 本会の事業遂行に要する経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる.
第16条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日をもって終わるものとする.

第6章 会則の変更

第17条 会則の変更は総会において出席正会員の3分の2以上の同意によって決することができる.
第18条 本会は1992年4月8日に設立し,本会則は2009年5月18日に制定し,2023年10月12日から施行する.

付則

1. 本会の所在地は,〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻内とする.
2. 学会事務局及びその所在地については、事務局内規に準ずる.
3. 関係諸学会と協力して欧文誌「Earth, Planets and Space」を刊行する.
4. この付則の変更は運営委員会の議決を経て総会で承認する.

会則変更履歴

2023年10月12日 第60回総会:
 第6章 第18条 改定
 付則 改定
2022年9月21日 第58回総会:
 第2章 第7条4項 追加
     第8条 改定
2022年5月24日 第57回総会:
 第1章 第1条,第4条 改定
 第4章 第14条1項(6) 追加
 第6章 第18条 改定
 付則 改定
2021年9月17日 第56回総会:
 第2章 第5条3項,5項 追加
     第6条 改定
2018年10月18日 第50回総会:
 第1章 第2条,第3条1項 改定
 第2章 第5条,第6条,第7条1項,2項,第8条 改定
     第5条4項,第7条3項 追加
 第3章 第12条2項,3項,5項,8項 改定
 第5章 第15条 改定
2009年5月18日 第31回総会:
 第4章 第14条3項(1) 改定
2007年9月26日 第28回総会:
 第2章 第6条 改定
2003年10月9日 第20回総会:
 第2章 第5条3項 追加
     第6条 改定
2003年5月28日 第19回総会:
 第4章 第14条「5.研究会」 追加
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