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> 役員選挙規定
日本惑星科学会役員選挙規定
1.
会長,運営委員の選挙業務は選挙管理委員会が行う.
2.
選挙管理委員は次の業務を行う.
(1)
選挙の公示
(2)
投票及び開票に関する事務
(3)
開票結果の整理,報告
(4)
その他選挙管理に必要な業務
3.
開票には選挙管理委員以外の正会員が立ち合うことができる.
4.
会長選挙
(1)
正会員の単記無記名投票によって,正会員の中から選出する.
(2)
選挙に先だち,選挙管理委員会は適当な時期に正会員から次期会長の候補者を募集する. この場合正会員2名以上の推薦を必要とする.
(3)
選挙管理委員会は推薦候補の公示を行う.
(4)
公示されたもの以外の正会員に対する投票も有効とする.
(5)
得票同数の場合は年長者を優先する.
5.
運営委員選挙選挙
(1)
正会員の12名以内の連記無記名投票による.
(2)
得票順に12名を選出する.得票同数の場合は年少者を優先する.
(3)
運営委員に選出された者が辞退を申し出た場合, 運営委員会はその理由により辞退を認めることがある.
(4)
投票で選ばれた運営委員に欠員が生じた場合,その在任期間が1年未満の場合には, 当該運営委員選挙の結果に基づき補充することができる.
6.
この規定の変更は運営委員会の議決のうえ,総会の承認を要する.
7.
この規定は1996年10月3日より実施する.
(c)1999-2004 日本惑星科学会
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